化粧品CFDAにおける備案申請
輸入非特殊用途化粧品屆出管理(備案申請方式)は、詳細な審査を後回し(先に販売開始)することにより、申請から販売までの所要時間を短縮できる申請方式で2017年から上海浦東新區のみで試験的に行なわれていたが、國家食品薬品監督管理総局(CFDA)は2018年3月12日にCFDA(2018年第31號)通達により天津?遼寧?浙江?福建?河南?湖北?広東?重慶?四川?陜西の十か所の自由貿易試験區に輸入非特殊用途化粧品備案管理作業を拡大することが公告された。
この方式により、通常のCFDA申請に比べ、大幅に販売開始までの期間を短縮できるようになった。
在中責任會社(舊) 中國國內責任會社(新)
1)中國で一つしか変更できない 1)中國でいくつかの會社指定ができる。ただ一つの製品は一社しか指定できない、
2)義務は申請資料に捺印 2)義務は申請資料に捺印と流通製品の安全性まで責任
3)実際運営責任ない ?。常g際運営責任持つ
4)全國獨立法人會社ならOK! 4)全國獨立法人會社+経営範囲に化粧品販売と輸入通関必要
化粧品登録申請者?備案人は、次の要件具備が必要:
(1) 法律に基づいて設立された企業又はその他の組織である事
(2) 登録申請またを備案する製品に相応しい品質管理しシステムを保有している事
(3) 化粧品不良反応モニタリングと評価能力を持っている事
申請資料:
(1) 登録申請者、備案人の名稱、住所、連絡先
(2) 生産企業の名稱、住所、連絡先
(3) 製品名稱
(4) 製品の配合成分または全成分
(5) 製品に適応した基準
(6) 製品ラベルの試作品
(7) 製品検查報告書
(8) 製品安全評価資料
(9) 製品が製造國(地域)で既に販売されている証明書
(10) 海外の製造企業が製造品質管理規範に適している事を証明する資料
(11) 中國への輸出だけを目的に製造し、製造國(地域)での販売証明書を提供できない場合、中國の消費者を対象に行った研究試験の資料
登録申請者と備案人は提出した資料の真実性、科學性に対して責任を負います。
お問い合わせメッセージ
副標題
|
|