說 明
一、「使用済み化粧品原料カタログ」はIとIIの2つのリストに分けて管理する。その中で、「使用済み化粧品原料カタログ」Iは中國(guó)國(guó)內(nèi)で生産、販売されている化粧品に使用済み原料の客観的な収録である。化粧品登録者、備案人は本カタログに記載された原料を選択する際、國(guó)の関連法律法規(guī)、強(qiáng)制的な國(guó)家基準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)範(fàn)の関連要求に符合し、製品品質(zhì)安全主體の責(zé)任を負(fù)わなければならないです。
二、本カタログに収録された原料が化粧品使用禁止原料、使用制限原料または使用許可原料として管理されている場(chǎng)合、化粧品登録者、登録者は強(qiáng)制的な國(guó)家基準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)範(fàn)の規(guī)定に従って當(dāng)該原料を選択して使用しなければならないです。
三、本目録の「INCI名/英文名」欄には、斜體字が英文名として表示されています。
四、『使用済み化粧品原料カタログ』Ⅰ中原料の名稱が「○○植物抽出物」形式の場(chǎng)合、原則として當(dāng)該植物全株及びその抽出物が使用済み原料であることを示し、使用時(shí)にその具體的な部位を明記しなければならない。原料名稱が「○○植物花/葉/莖抽出物」または「○○植物花/葉/藤抽出物」の形式である場(chǎng)合、原則として當(dāng)該植物の地上部分とその抽出物はすべて使用済み原料であり、使用時(shí)にその具體的な部位を明記しなければならないです。
五、中國(guó)語名稱欄に「*」と表示された原料は、ある種類の原料の総稱であり、使用時(shí)にその具體的な原料の名稱を明記し、使用された具體的な原料が本目録に収載されていない場(chǎng)合、當(dāng)該具體的な原料が我が國(guó)に登録されているか、登録されている製品に使用されていることを証明する材料を提供しなければならない。証明材料には、原料メーカーが発行した具體的な原料の説明と企業(yè)が當(dāng)該原料を購入した購入証明書、當(dāng)該原料を使用した製品の登録/屆出情報(bào)、処方及び生産投入記録などです。
六、中國(guó)語名稱欄に「**」と表示された原料は、その名稱表記が規(guī)範(fàn)的ではなく、動(dòng)植物の基原がはっきりしていないため、使用時(shí)に規(guī)範(fàn)的な具體的な原料名を表示し、當(dāng)該原料が我が國(guó)の登録または屆出製品に使用されていることを証明する材料を提供しなければならない。証明材料には、原料メーカーが発行した具體的な原料の説明と企業(yè)が當(dāng)該原料を購入した購入証明書、當(dāng)該原料を使用した製品の登録/屆出情報(bào)、処方及び生産投入記録などです。
7、1つの番號(hào)の後に2つの名稱が記載されているものは、同一の原料として表示され、使用する際にはINCI収録または中國(guó)語名稱命名の原則で命名された植物原料名稱を選択しなければならず、「曽用名」と表示された名稱の使用はご遠(yuǎn)慮ください。
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